公的相談窓口・施設

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◎不登校・引きこもり・非行・機能不全家族の公的相談窓口・施設


●児童相談所
・児童福祉法第12条に基づき、すべての都道府県および政令指定都市に設けられた児童福祉(0歳から17歳の子どもを対象に、様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じる)の専門機関です。
・医師、児童心理司、児童福祉司などの専門職員が、児童及びその家庭に、必要に応じて調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、児童及びその保護者につき、調査や判定に基づいて必要な指導を行なったり、一時保護を行なっています。
・相談の種別は、養護相談、保健相談、心身障害相談、非行相談、育成相談の5つに大別されます。

●精神保健福祉センター
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に基づき、精神保健福祉及び精神障害者の福祉の増進を図るために、都道府県単位で設置されている機関。都道府県によっては精神医療センターと称しているところもあります。
・精神保健に関する複雑または困難な事例の相談と指導、知識の普及や調査研究を行なうとともに、精神医療審査会の事務、障害者自立支援法に関する事務のうち専門的な知識と技術を必要とするものを行ない、都道府県(指定都市を含む)における精神保健と精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動推進の中核となる機能を備えている施設でもあります。
・思春期の子どもの心の健康相談や精神医療に関しても、医師、精神保健福祉士、臨床心理士、保健師、精神保健福祉相談員などが面接や電話により、相談と指導を行っています。

●教育相談所
・都道府県や政令指定都市の教育委員会が所管する教育相談機関の一つで、このうち教育センタ-や教育研究所は教員研修、専門的研究、教育相談などの活動を行う総合的機関で、教育相談所は主として教育の相談を行う機関であり、教育委員会や地方教育事務所の建物の中に設置されている相談室や相談コ-ナ-も含まれます。
・教育全般、家庭問題、非行、不登校やいじめに関する相談を、教育相談員が電話、面接、訪問などで行なっているが、所によっては公民館などに出向いて巡回相談も行なっています。

●子ども24時間電話相談
・教育センターや生涯学習センター、子どもセンターなどに設けられた、24時間子ども相談ホットラインで、学校や友人、家族などのことで悩む子どもからの相談のほか、子育てに悩む親からの相談、虐待に関する通報などを、専門の電話相談員が24時間電話で応じています。
(教育センター)
・都道府県、政令指定都市、中核市が設置する、学校教育の質の向上を支える教育の専門機関(研修施設)で、児童生徒の人格形成に関わる教職員の職責に相応しい資質と能力の向上を図ることが、教育センターにおける研修事業の主たる目的です。
・教職経験や職能、個々の課題に応じた各種研修講座や派遣研修、不登校やいじめに対しての子どもと保護者や教師との面接相談などを実施しています。
(生涯学習センター)
・生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第71号に基づいて、行政機関が置く社会教育及び生涯学習の施設で、市民活動から文化、教養まで市民の学習をサポートをしています。(教育センター、図書館など他の施設と複合で地域センターとしての機能を持っている場合が多い)

●家庭教育電話相談
・教育センターや生涯学習センター、子どもセンターなどに設けられた、家庭教育に関する電話相談で、育児不安やしつけへの自信の喪失など悩みや不安を抱える親が、いつでも気軽に相談ができる体制づくりとして、電話、ファックスや留守番電話、メールなどによる対応を、専従の相談員が24時間体制で応じています。

●少年サポートセンター
・全国の都道府県警察は、所轄管内に少年サポートセンターを数カ所設けて、非行防止活動のキーステーションとして、地域の関係機関や団体等と連携し、非行防止及び健全育成のための活動を、少年相談専門員、少年補導職員、警察官などが行っています。
・街頭補導は、繁華街や駅、公園などを巡回して、喫煙、飲酒、深夜徘徊など問題行動のある少年達を早期に発見し補導。また、少年達を犯罪などの被害から守るための保護活動を行っています。
・少年相談は、少年、保護者、教師などから少年の抱える問題行動の相談を受け、解決に向けた助言と指導と、犯罪や虐待などの被害を受けた少年と非行少年の立ち直り支援を、面接、電話、メールなどで行っています。

●少年補導センター
・全国の都道府県は、市町村が設置主体となり、警察、学校、児童福祉などの関係機関や民間団体の協力を得て、少年補導や少年に有害な環境の浄化活動、相談活動などを行ない、少年補導センターを設けて、非行少年の早期発見や非行の未然防止やいじめや犯罪の被害などに関係して不適応状態にある少年の非行防止などを、臨床心理士、少年補導委員や専門の相談員が相談に応じて、少年の健全育成を図っています。

●児童自立支援施設
・児童福祉法第44条、及び児童福祉法施行令により、国と都道府県、政令指定都市に設置(国立 2施設、都道府県立と政 令指定都市立 54施設、私立 2施設・2007年厚生労働省調べ)されている、犯罪などの不良行為をしたり、またはそのおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行なって自立を支援する施設です。
・入所理由の多くは児童相談所の措置によるものであるが、少年法に基づく審判の結果、送致が決定した児童の受け入れ先でもあり、また、退所後の児童にたいしても必要な相談や援助を行なっています。
・家庭や学校で適応できない児童を受け入れ、個々の児童の状況に応じて必要な生活指導や学習指導を教職員が行い、児童の健全な人格形成と自立を支援します。
・類似した施設に、児童福祉法第41条に基づいた、保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて養護し、退所した者に対する相談や自立のための援助を行うことを目的とする「児童養護施設」が、全国に564施設(2007年厚生労働省調べ)あります。

●児童家庭支援センター
・児童福祉法第44条の2に基づき、国、都道府県、市町村などが設置する児童福祉施設の一つで、児童心理療育施設、児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、乳児院などの他の児童福祉施設に併設されています。
・児童、母子家庭、その他の家庭、地域住民から、地域の児童の福祉に関する各般の問題についての相談に応じ、担当職員が必要な助言、指導を行い、児童相談所や他の児童福祉施設などとの連絡調整や援助(一時的な保護など)を総合的に行うことを目的とする施設です。



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